2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の指定に当たりまして、都道府県知事からの申出を受けた上で、先生の御指摘の場合ですと京都府知事ということになりますけれども、申出を受けた上で、自然的経済的社会的条件から見て一体として振興することが必要であると認められること等の要件に該当するかどうかについて、原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が指定する手続となってございます。
原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の指定に当たりまして、都道府県知事からの申出を受けた上で、先生の御指摘の場合ですと京都府知事ということになりますけれども、申出を受けた上で、自然的経済的社会的条件から見て一体として振興することが必要であると認められること等の要件に該当するかどうかについて、原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が指定する手続となってございます。
この一体性につきまして、原子力立地会議におきまして、自然的一体性として地理的条件等、経済的一体性として経済圏の状況等、そして社会的一体性の諸要件を総合的に勘案の上、個別の状況も勘案しつつ審議することとなっている、このように承知してございます。
○覺道政府参考人 繰り返しになってしまって恐縮でございますけれども、法的拘束力があるものではございませんが、原発立地会議において最終的に判断をするに当たりまして、一体性というのが判断の一つの要件になってくるということでございまして、その参考とするために、こうした同意というのを次官通達で設けているということでございます。
また、振興計画の変更につきましては、知事からの変更の案の提出を受けた上で、原子力立地会議の審議を経て決定するとのスキームとなっているところでございます。
関連して申し上げれば、この原子力立地会議、前回の延長が決定されてからこの十年間一度も開かれていないということは事実かと思います。つまり、会議体はあっても形骸化しておる。担当してくれということを言われたとしても、どうやら、恐らく、メンバーでないから、その形骸化している状況を追認している状況になっているのではないかと思います。
立地会議そのものがもう十年以上開催されていないわけなんですね。 本特措法による財政支援を受ける事業は、都道府県知事が計画案を作って、内閣総理大臣が原子力立地会議の審議を経て振興計画決定するということになっています。変更する場合にも同様の手続が必要です。 本特措法に基づいて指定された立地道府県で振興計画が決定されたのはいつか、また見直しがいつ行われたか、お答えください。
私は、原子力立地会議に総理から特措法の事務を担当するよう指示された大臣として出席をし、必要な発言をすることができるものであり、原子力立地会議の構成員に関する規定を改正すべき特段の必要性はないと考えています。
○阿部委員 先ほど大臣が、地域の振興計画を立ててやっておるとおっしゃったので、私は、その計画は立地会議で承認されるものでしょうと申し上げました。 そういうプロセスがないとすると、実は、この原子力立地会議というのは、先ほど申しました、議事録もない、会議もない、そういうものが十年開かれない。なぜ、またこの法律に出てくるんでしょうか。
この立地会議につきましては、この法律に基づきまして、立地地域の指定の際、それから振興計画の決定ですとか変更の際に開催されることとしております。 先ほど委員御指摘の、個別の事業をスタートするに当たっては、法律上、立地会議の審議を経るものとされておりません。
立地会議につきましては、法律の規定に基づき、例えば立地地域の指定であれば、都道府県知事の申出に基づき、これを指定するときに開催するということでございます。振興計画につきましても、都道府県知事が案をまず作成し、これを内閣総理大臣に提出いただき、それに基づきまして、原子力立地会議の審議を経て計画を決定するということが法律上規定されてございます。
しかし、今回の議員の御指摘を踏まえて確認しますと、私どものところでも、例えば事務局を私どもが担当している原子力立地会議のように、内閣府ではなくて首相官邸のホームページに掲載されているものもあったりしまして、こういったものについて、まずリンクをきちんと張るなど、私どもとしては対応できるところからさらなる情報一元化及び国民の皆様にわかりやすい情報発信に努めてまいりたいと考えております。
先ほどの原子力立地会議については議員立法でという話がありました。実は我々議員たちも少し気をつけなくてはいけなくて、新しい法律をつくるときの基本的な手法として、中央に何かを置くということをよくやってしまうんですね。
原子力立地会議は、平成十二年十二月に議員立法により成立いたしました原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づき設置されております会議でございまして、総理を議長として、関係八大臣を議員として構成されております。
まず、原子力立地会議の開催でございますけれども、これは従来から半期ごとというふうなことで開催をしてまいったわけでございますけれども、今後ともそういうふうなことでやっていきたいと思っております。
そうなりますと、この立地会議、これがある程度指導するというようなものでなければ、都道府県の財政事情によってこの法律が運用されるという形になってしまうわけなんです。
○松浪(健四郎)分科員 それで、原子力立地会議が開かれる、この会議は内閣総理大臣が議長なんですね。そして、八人の大臣が議員なんですが、なぜか科学担当大臣が入っていませんけれども、ここで審議されて原子力発電施設等立地地域の指定がなされるわけなんですね。順次、この立地会議で地域指定を受けてきておるわけなんです。昨年は、三月と十一月に会議が開かれました。
この未供用地域である若狭湾沿岸地域は、先ほど申しましたように大変なエネルギーの供給地でありまして、小泉総理が議長を務める原子力立地会議におきましても、この三月、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく地域振興計画が決定されまして、この計画の中にこの線の整備が組み込まれたところであります。
第一は、内閣総理大臣を議長とする原子力立地会議の設置であります。 原子力発電施設等の立地地域の振興は原子力発電の着実な推進に不可欠であり、内閣総理大臣のもと、政府一体として取り組んでいく体制を整備することとしております。 第二は、原子力発電施設等立地地域の指定であります。
またさらに、九条関係のその他財政措置については全くフリーハンドであるわけですが、だれがその予算規模を決め財源はどうするのか、この辺も原子力立地会議が判断するということなんでしょうか。
○衆議院議員(西川太一郎君) 端的にお答えをいたしますと、この原子力立地会議のメンバーは、水野先生が御質問の中で御披露いただきましたような関係閣僚のみでございます。したがいまして、民間の有識者を加えるということにはなりません。 二点目の情報公開につきましては、ガラス張りで運営をするということになっております。
この法律の中身、若干繰り返しになりますが申し上げますと、内閣総理大臣を長といたしまして、関係大臣を構成員といたします原子力立地会議を設けまして、そこで各省がまず有機的に連携しながら原子力地域の地域振興を図っていこう、こういうことであります。さらには、原子力立地の市町村等の意見を反映した振興計画をこの原子力立地会議で決定する、各省が連携してこの地域振興を推進する、こういうことであります。
第一は、内閣総理大臣を議長とする原子力立地会議の設置であります。 原子力発電施設等の立地地域の振興は原子力発電の着実な推進に不可欠であり、内閣総理大臣のもと、政府一体として取り組んでいく体制を整備することとしております。 第二は、原子力発電施設等立地地域の指定であります。
それと、内閣総理大臣が今回の立地会議の主宰者になりますが、ほかの法令等で内閣総理大臣がこういうふうな主宰者になっている事例があるのかどうか。主宰者というか、振興計画、計画の策定最終責任者になっているかどうか、法律の中であれば教えていただきたい。 そして、第四条の中で、原子力立地会議の審議から計画決定までというのがありますけれども、これはどのくらいの期間を考えておられるのか。
原子力立地会議の審議を経て原子力発電施設等立地地域を指定し、そこに対して国の補助、補助率のかさ上げ、地方債の元利償還費の基準財政需要額への算入の、七割ですが、措置を行う。今原子力施設についてどのような世界の動きがあるか、国民の世論がどうなっているか。そういった大きな流れに反して、原子力施設の立地自治体に対して公共事業の支援を結局国民の負担で進めていく。
その主な内容は、 第一に、内閣総理大臣は、都道府県知事の申し出に基づき、新たに内閣府に設置される原子力立地会議の審議を経て、原子力発電施設等立地地域を指定すること、 第二に、都道府県知事は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画案を作成し、内閣総理大臣は、原子力立地会議の審議を経て、振興計画を決定すること、 第三に、振興計画に基づく事業のうち、道路、港湾等の事業であって住民生活の安全確保のため